外国人がタイで働くためには労働省から労働許可を得る必要があります。
タイ国投資委員会(BOI)から投資奨励法に基づき奨励認可を受けた企業や工業団地公社(IEAT)の認可を受けた企業又は資本金が3,000万バーツ以上の企業で働く人はビザ及び労働許可(ワークパーミット)の申請に際し審査が簡略なワンストップサービスを受けることができますが、一般企業で就労する人は所管の労働局(他県の場合は各県の労働局)に書類を提出し審査を受ける必要があります。
労働許可の審査では、総合的に審査された上で可否が決定されます。一般企業の場合、申請から初めの許可日まで就労することはできません。また、その期間の給与計上も行うことはできません。

審査のポイント
- 会社の資本金額、外国人の労働許可申請1人に付200万バーツ以上(労働省規定)
但しタイ人の配偶者は100万バーツ以上。 - 会社がタイ人の雇用促進に貢献しているか否か
現在、外国人1人の労働許可に対し、タイ人を4人以上雇用しなければなりません。(入管規定) - 会社が納税義務を履行しているか否か。源泉徴収税、付加価値税、法人所得税を納めているか否か。申告書の写し及び領収証の写しが必要となります
申告書は提出前に必ずコピーを取ってください。 - 本人の職歴、タイの会社で就労する職務について充分な職務経験、役職、年数を経験しているか否か
- 本人の学歴本人が会社の職務を遂行するに当たり必要な学歴を備えているか否か
- 本人の職務の内容
タイ人で代用できる単純作業、営業、販売、接客、法務、総務等では労働許可は取得できません。 - 本人の役職
管理職、役員等、社内で高い地位であることが必要です。サービスの業種にあっては本人が役員又は役員にタイ人がいる等が条件となるケースがあります。
申請者(本人)の必要書類
- パスポート原本
- パスポートコピー
データ面、タイ入国記録、ビザ、入国カード及びサイン - 写真(5×6cm)3枚
- 健康診断書
タイの病院・クリニックで発行されたもの労働許可申請用の5項目が記入されたもの。 - 労働許可証返納証
※以前に労働許可証があった場合 - 英文の卒業証明書コピー
最終学歴の卒業証明書 - 個人データ・職歴書
勤務する会社で用意する書類
- 労働許可証申請理由書(他県)
- 会社登録証のコピー(他県)
- 会社登記簿のコピー
- 会社の業務目的細目のコピー
- 株主名簿のコピー
- 税務登録書類コピー
ポー・ポー20又はポー・ポー01
※変更がある場合は09も必要 - VAT納税申告書及び領収証コピー
(他県)ポー・ポー30
※最新の6ヶ月分 - 法人税申告書
(他県)ポー・ゴー・ドー50 - 決算書・監査済財務諸表
(他県)前年分 - 会社組織図
(他県)本人の役職も明記 - 外国人社員リスト
- 会社所在地の地図
(他県) - 委任状代表者のID・住居登録・パスポートのコピー
※申請者分は別に必要 - 就業場所の写真
外観、内部各2枚(他県) - 本人の学歴、職務経験、役職、給与等についての証明書
※労働省書式
- タイ人の配偶者はタイ人配偶者の書類として IDカード、住居登録証、婚姻登録証、子供のいる人は出生証明書それぞれのコピーを添付します。
- 会社の書類には会社印と代表者のサイン個人の書類にはそれぞれのサインが必要です。
- 7、8、9、10の書類がない場合はそれぞれの理由書が必要です。
出張等15日以内業務の届出義務
1978年に、正規の業務に従事する外国人を不法就労者と区別し保護する。また、海外からの投資を奨励、促進する労働許可制度の規制緩和を目的として、制定された外国人労働法7条の規定により15日以内の業務出張・取引先訪問・会議等の労働許可免除の条件として規定の書類提出が義務付けられています。
届出の運用
- 滞在の資格(ビザの有無、ビザのカテゴリー)は不問
- 業務に就く前に労働局(本省)各県の雇用事務所にトートー11の書類を提出します。
(FAXで本省に届ける場合のみ写真欄に写真貼付不要) - 労働局(本省)は他県分も含めFAXで受理し、受理印を押印しFAXで返送するサービスを実施しています。
- トートー11の添付書類
a) 従事者に関する書類
※記載内容:氏名、本人の署名、年齢、パスポート番号、入国日、役職、通算業務日数(15日以内)、滞在期間の内業務に従事する期間○月○日~○月○日、○月○日~○月○日と具体的に記載
b) パスポートデータ面のページのコピー(本人の署名要)
c)業務を行う(訪問先)会社の登記謄本
【問合せ先・書類提出先 : 雇用局】
TEL 0-2245-2533 / FAX 0-2248-7202 ※返信FAX番号を明記