NON IMMIGRANT B 及び O VISA

タイの会社へ就職する場合や会社を設立して労働許可を取得する場合には、NON-IMMIGRANT「B」(タイ人の配偶者は「O」で可)を事前に取得して入国しなければなりません。このビザの有効期間は3ヶ月ですので、ビザを取得してから3ヵ月以内にタイへ入国しない場合は無効となります。

入国審査時に滞在期間3ヶ月の許可が与えられ、会社を設立する場合の申請時期は・会社名予約後・基本定款登記後・会社設立登記及税務登録後が考えられますが、労働許可(ワークパーミット)申請の時期を考慮して決定する必要があります。

※申請時にパスポートの残存有効期間が6ヶ月以上あることが条件です。

1.NON-IMMIGRANT-B(入国のためのビザ・就労目的/3ヵ月)

2.NON-IMMIGRANT-O(入国のためのビザ・同居目的)

法律的にはタイ国籍又はタイに居住地を持つ配偶者を援助するため、又は、その配偶者の援助で入国する外国人と規定されています。
タイ人の配偶者の場合は、労働許可を得ることで就労することができます。

a.日本人の家族(配偶者・子供・親)として申請する場合

NON-Bの4.と6.以外の書類とタイで働いている扶養者のパスポート(データ面・タイ入国記録・ビザの全ページ)労働許可証のコピーとサイン
※扶養者が労働許可証を取得していることが原則

b.タイ人の家族として申請する場合

NON-Bの1.,2.の書類とタイ人(配偶者)のIDカ-ド、住居登録証、婚姻登録証、婚姻したときの役所の書類、子供の出生証明書のコピーとサイン
※タイ人の書類は原則原本も提示