NON IMMIGRANT B 及び O VISA




タイの会社へ就職する場合や会社を設立して労働許可を取得する場合には、NON-IMMIGRANT「B」(タイ人の配偶者は「O」で可)を事前に取得して入国しなければなりません。このビザの有効期間は3ヶ月ですので、ビザを取得してから3ヵ月以内にタイへ入国しない場合は無効となります。

入国審査時に滞在期間3ヶ月の許可が与えられ、会社を設立する場合の申請時期は・会社名予約後・基本定款登記後・会社設立登記及税務登録後が考えられますが、労働許可(ワークパーミット)申請の時期を考慮して決定する必要があります。
※申請時にパスポートの残存有効期間が6ヶ月以上あることが条件です。

1.NON-IMMIGRANT-B(入国のためのビザ・就労目的/3ヵ月)
申請のための必要書類一覧表は下欄をご参照ください。

2.NON-IMMIGRANT-O(入国のためのビザ・同居目的)
法律的にはタイ国籍又はタイに居住地を持つ配偶者を援助するため、又は、その配偶者の援助で入国する外国人と規定されています。
タイ人の配偶者の場合は、労働許可を得ることで就労することができます。

a.日本人の家族(配偶者・子供・親)として申請する場合
NON-Bの4.と6.以外の書類とタイで働いている扶養者のパスポート(データ面・タイ入国記録・ビザの全ページ)労働許可証のコピーとサイン
※扶養者が労働許可証を取得していることが原則

b.タイ人の家族として申請する場合
NON-Bの1.,2.の書類とタイ人(配偶者)のIDカ-ド、住居登録証、婚姻登録証、婚姻したときの役所の書類、子供の出生証明書のコピーとサイン
※タイ人の書類は原則原本も提示

2.一年ビザの申請(NON-IMMIGRANT-B) 
入国時のビザが残存1ヶ月になってから入国管理局に申請します。
1年ビザは入国時から起算し仮許可(アンダーコンシデレーション)期間中も含めて通算で1年と計算をします。(申請用紙トーモー7)また、パスポートの残存有効期間が6ヶ月以上あることが条件となります。

〇.申請者(本人)の必要書類
1.パスポート原本
2.パスポートコピー(データ面、タイ入国記録、ビザ、入国カード+サイン)
3.写真4×6cm 1枚
4.労働許可証コピー 全ページ+サイン 申請受理票
5.個人データ及び職歴書(英文)
6.英文卒業証明書(日本語の場合大使館の翻訳証明が必要)
7.個人所得税確定申告書(ポー・ゴー・ドー91又は94と90)
※7の書類が用意できない場合は理由書が必要です。

〇.勤務する会社で用意する書類
1.申請理由書及び入国管理局所定の書式3様  
2.会社登記簿のコピー
3.会社登録証のコピー
4.会社の業務目的細目のコピー
5.株主名簿のコピー
6.VAT登録証ポー・ポー20又は申請書ポー・ポー01コピー
7.会社所在地の地図
8.会社組織図(本人の役職も明記)
9.源泉所得税申告書・領収証ポー・ゴー・ドー1の最新の3ヶ月分
10.法人税申告書ポー・ゴー・ドー50及領収証のコピー
11.会社決算書・監査済財務諸表のコピー
12.各種ライセンスコピー
※10~12までの書類を用意できない場合は、理由書が必要です。

また、本人の役職・職務の内容、雇用の理由等の説明理由書が別途必要です。
※会社書類には会社印と代表者のサイン、個人の書類にはそれぞれのサインが必要です。
※タイ人の配偶者はタイ人配偶者の書類としてNON-O入国時と同じものが必要です。(原本不要)

3.住所の届け出義務 
タイに連続して90日以上滞在する外国人は、入国管理局(地方の場合は地方入管又は警察署)に住所の報告を90日ごとにしなければなりません。

1.届け出用紙はトーモー47(郵送可)
2.再入国許可で入国した場合その入国日から新たに起算
3.住所を変更したら即時届出の義務
4.貸主は外国人に住居を提供又は賃貸したら届出の義務
5.届出をしない場合罰則規定あり

4.退職などの手続き

■転職又は新会社設立に伴い役員になる場合
1.労働許可証の返納(返納証・トー・トー10)
※返納日は前勤務先と打ち合わせておきましょう。
2.労働許可証返納の日から7日以内に入国管理局にビザ返納(キャンセル)
※ビザがNON-Oの人は入国管理局にビザ返納は不要です。
3.新勤務先の書類(NON-B1年ビザの項参照)を用意し労働許可証返却の日から7日以内に入国管理局に改めて新規申請をいたします。審査期間の仮許可(アンダーコンシデレーション)からスタートします。
4.新勤務先での労働許可証を改めて申請します。
※労働許可証返却の日から7日経過後何の手続もしないでタイに滞在しているとオーバーステイとなりますので気をつけましょう。※ビザがNON-Oの人は、現在所持しているビザ更新時に新勤務先の書類等で1年ビザの申請(更新)を行います。但し、労働許可証は勤務先が変更になった際、改めて申請し直しますのでNON-Bと同じとなります。