バンコクでの会社設立について




== 設立準備の為の初期ご相談・ご面談お打合せ (無料対応範囲) ==

※初回1時間、2回目1時間の計2時間までのご相談は無料です。

1) 事業計画の確認
先ず「何のために」「どんな事業」をされるのか目的と事業計画及び資本金などのお打合せをいたします。

〇外国企業規制法の確認
株式総数・株式数の51%以上を外国の企業又は人が所有する場合の事業規制があります。

〇 規制対象の業種
卸小売業、サービス業、建設業、印刷業、貿易業、不動産業、製造業(紙・繊維・文房具・飲料水等)

〇 規制対象外の業種
電気・機械・化学製品の製造と販売
※メンテナンスや修理等のサービスは規制対象となります。

〇 別途、特別な法律により規定が設けられている業種
旅行業全般(旅行代理業等)、運送業、金融業等

〇 資本金額、一株の金額、発起人3人の情報、持ち株割合について
※資本金割合に関する重要事項
※外国資本が1%でも入る場合、設立時に外国人が1名でも役員に入る場合の会社設立には、設立登記時に資本金を証明する書類を提出しなければなりません。タイ人の出資者は、過去6ヶ月のバンクステートメント、外国人の場合、居住国からタイへ出資金額を送金した証明書類が必要となります。


面談をさせて頂いた過程で、外国企業規制法対象職種対策、設立発起人対策、資本金割合の対策、資本金に関する対策が必要な場合、小社の経験と実績に基づき、最も効率の良い設立方法を提案いたします。



== 会社設立登記 (有料対応範囲)==
※設立にかかる予算と見積を案内いたしますので、ご発注頂く場合は先に見積金額をお預り金として先にご入金頂きます。余剰金又は不足金が発生する場合は完了後に精算となります。

1) 法人形態の確認と会社名予約
小社で設立対応させて頂ける会社の形態については、「非公開株式会社」(株主数が99名以下で発起人が3名必要です。小規模とはいえども何かと便利な形態です。)となります。最も多く存在する一般的な会社の形態となります。

2) 会社名の予約
タイ語・英文にて会社名を第3希望まで申請します。
類似商号や特に問題がある場合を除いて、第一案の会社名の登記が可能です。

3) 会社オフィシャルスタンプの作成
会社名が決定しましたら日本で言うところの法人印を作成いたします。会社設立登記時に併せてスタンプを登録します。バンコク中心地であれば、即日~3日程度で作成できます。費用は、500~2500THB程度。

※タイにおいても、日本と同様に様々なビジネスシーンでオフィシャルスタンプが必要になります。タイ王国では、代表権者(Managing Director)のある取締役のサインと併せて使用することが原則です。また、日本の印鑑とは違ってゴム印のようなカタチのものが主流です。会社名は必ず入れなければなりませんが、それ以外のデザインなどの規制は緩やかなので、ロゴマークなどを入れることができます。
末永く付き合うスタンプとなりますので、極力こだわって作成されることをお勧めいたします。但し、捺印した際に表示される文字の方向、外枠に入れる会社名が上下で切れていないこと等が決められています。

4) 所在地の決定
貸主又はオーナーの利用承諾書と住居登録(タビアンバーン、家主が法人の場合、役員個人分と会社登記場所の両方)、IDカード(法人の場合、登記簿謄本のコピー)の用意をします。税務署によって要求される書類は異なりますが、この書類が揃わないと税務登録等が出来ません。

※大手法人が経営するオフィスビルのテナント等は、この必要書類を用意するのは比較的容易ですが、小規模法人や個人オーナーの場合、書類を出し渋るケースも少なくありません。また、賃貸契約書を結ぶ際にはタイ人の方の保証人が必要なケースもありますので、必要書類を提供していただけるか等、よく確認して所在地を決定してください。また、登記には所在地の住所の入った会社の表示版を貼り付けた写真、及び、表示板を含めた所在地の写真も必要です。

5) 定款の登記と会社の登記
〇定款の登記
登記内容は、業務目的、会社名、本社所在地(都・県名)、資本金額、一株の金額、発起人3人の氏名、国籍、職業、年齢、住所、そして、持ち株数を登記します。 

〇会社の登記
登記内容は、会社名、本社住所、資本金、株式総数、払込済資本金額、取締役、取締役の署名の方法、公認会計士の氏名及び認可番号、会計年度(年月日)、会社印(オフィシャルスタンプ)の登記書です。

6) 税務登録
〇会社納税登録カード
日本で言うところの消費税である付加価値税(VAT)の登録申請前の納税者番号を受けるための手続きです。個人と法人いずれもカード様式は同じです。但し、申請者が個人の場合には「ロー・ポー10.1」を使用して申請します。(これは、会社設立後に社員を雇用した場合に、このカードを所有していない人に使用します。タイ人の場合は不要です。)
法人(会社)の場合には「ロー・ポー10.3」を使用して申請します。

〇付加価値税(VAT)登録(ポー・ポー01)
この申請では、実際に会社を設立登記した際の会社の業務目的に該当するもので、業務の具体的内容がわかるもの、そして、当面の間、その事業を行うものでなければなりません。なぜならば、税務署には業種コード番号というものがあり、どの番号に該当するかというのは、税務署の担当官の判断となりますので、業務の内容をよく理解できない場合には、詳細な説明をしなくてはならないからです。
通常ですと、申請後約2~3ヶ月後には、「ポー・ポー20」の登録証が発行されます。しかし、納税義務につきましては申請の翌月から発生します。また、登録内容に変更が生じた場合には「ポー・ポー09」の様式で税務署に変更の届け出をしなければなりません。
※「ポー・ポー20」を受領した後も同様です。



== 設立登記後~最初の実務 (有料対応範囲) == 
タイにおける会計、税務申告、VAT(日本の消費税に相当)の納税等は、1年ごとの決算申告や所得に対する納税もありますが、日本と違い、毎月行わなければなりません。税の徴収方法も日本のように売り上げた側がすべて預かって納税するのではなく、企業間取引等の内容によって税を双方が決められた割合で分割して双方が国へ申告し納めるという方式があり大変複雑化しています。

このことから、慣れるまでの当面は、必然的に会計、税務を扱うコンサルタント会社や会計事務所などに依頼することになります。

1) 経理書類の作成
会計事務所やコンサルタント会社へ税務・会計を依頼しても、自ら行わなければならない作業があります。入出金伝票をはじめ、ほとんどの経理書類にサインが必要となります。
※タイでの業務はサインをすることが非常に多い為、パスポート、クレジットカード等のサインは、極力簡単で、且つ、真似されにくい書体にすることをお勧めします。

2) 請求書と領収書の作成
1番から通し番号が入った形式の請求書と領収書を使い、且つ、順番通りに使用して申告しなければなりません。例えば、通し番号打刻済みの領収書を利用する場合で、伝票No.22番の領収書を間違って印刷した場合、その間違った伝票には「間違い」と記し、その書類も提出、保管する必要があります。
また、企業間取引による請求書、領収書の発行には取引先企業の正式名称、所在地、TAX IDの記載が必要です。

※経費について
金額の大小に関わらず必ず公式の領収書で申告しなければなりません。例えば、セブンイレブンで掃除用洗剤を買う場合にもレシートは使えません。

3) 雇用
1名の外国人がワークパーミットを申請するために、最低で4名のタイ人を正規従業員として雇用しなければなりません。
タイ人の従業員を雇用する場合、法定最低賃金(日額)が法律で定められています。

※バンコク都内の法定最低賃金(日額)は、 2017年1月より310THBです。